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適合証明(フラット35)

適合証明(フラット35)

■適合証明(フラット35)業務とは

フラット35は、民間金融機関と独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が提携してみなさまに提供している長期固定金利住宅ローンです。
『フラット35』をご利用いただく際には、お客様が建設又は購入される住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを証明する『適合証明書』の交付を受けていただく必要があります。 この適合証明書は、適合証明検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。 安心確認検査機構は、適合証明検査機関として住宅金融支援機構と適合証明業務に関する協定を締結し、この支援事業に関する「適合証明業務」を実施しております。
申請手続・申請書式等については、【独立行政法人住宅金融支援機構】HPにてご確認ください。

■㈱安心確認検査機構 業務について

■ 業務範囲

【1】.新築住宅 階数が3以下、かつ、延べ面積が500㎡以内の建築物である住宅及び住宅性能評価業務規程に定める当機関が評価の業務を行うことができる住宅

【2】.既存住宅(改良住宅を行う住宅を含む)全ての既存住宅(ただし、確認検査を受ける必要のある増築等工事を伴う場合は、弊社が確認検査を行うことが出来る住宅に限ります。)

■ 業務規程(令和5年3月1日より)

■適合証明対象建築物

【新 築】
一戸建て住宅(※築2年未満で未入居の住宅は、特例として新築のフラット35が使えます。)
共同住宅 
賃貸住宅
 
【中古住宅】
一戸建て等住宅
マンション
 
【リフォーム】
一戸建て等住宅
共同住宅

■業務の区域

・茨城県全域
(本部事務所、つくば事務所 各々茨城県全域を扱います)
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